A 総論
1.院内感染対策全般
医療法関連
1-1. 医療法における院内感染対策の規定
院内感染対策の体制確保については、医療法・医療法施行規則・関連通知において規定されている。
1-1-1. 医療法 (第6条の10)
1-1-2. 医療法施行規則 (第1条の11第2項)
1-1-3. 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について(平成19年3月30日付け医政発0330010)
1-2. 院内感染対策に係る通知・事務連絡
院内感染対策の具体的な内容について、厚生労働省通知に記されている。
JANIS関連
1-3. 厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(JANIS)
日本の医療機関における院内感染の発生状況や、薬剤耐性菌の分離状況および薬剤耐性菌による感染症の発生状況の調査が、厚生労働省の事業として行われている。
検査部門・全入院患者部門・手術部位感染(SSI)部門・集中治療室(ICU)部門・新生児集中治療室(NICU)部門の5部門ある。
その他
1-4. 院内感染対策指針案
医療法施行規則において求められている「院内感染のための指針」策定のための参考資料が、厚生労働科学研究において作成されている。
1-5. 歯科医療機関における院内感染対策
歯科医療機関における院内感染対策について、厚生労働省通知に記載されている。
1-6. 透析施設における感染対策
透析施設における院内感染対策に関するガイドラインが作成されている。